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宅地建物取引業を新たに始めたい 不動産会社を設立したい
〜会社設立〜免許の新規取得〜保証協会への入会〜
◆宅建業免許の新規取得(〜保証協会の入会)
宅地建物取引業を営もうという方は、宅建業法の規定により、 国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要 です。また、免許証交付には、営業保証金の供託または保証 協会への加入が必要です。 当事務所では、免許申請書の作成、必要書類の収集、申請の ほか、保証協会への加入もサポートいたします。
●宅地建物取引業免許の新規申請手続(東京都知事免許)
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書類の作成
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A
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免許申請 ※手数料3万3,000円
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B
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審 査 ※欠格事由等の審査および事務所調査等 ※標準的審査期間は、書類申請後、約30〜40日
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C
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免 許 ※普通郵便ハガキで通知
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D
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営業保証金の供託・届出 または 保証協会への加入 ※加入手続期間は約2か月
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E
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免許証交付
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F
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営業開始
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◆不動産会社の設立
会社法の改正により、資本金の制限が撤廃されましたが、不動 産会社を営もうという場合、取引の安全を図るために一定額の資 本金は必要です。 当事務所では、定款作成等会社設立もサポートいたします。
●株式会社設立手続の流れ
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商号(会社名)の調査・決定
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A
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会社の印鑑等の準備
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B
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発起人会の開催(商号の確定・目的の確認・資本金 に関する事項の決定 本店所在地の決定 等)
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C
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定款の作成
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D
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定款の認証
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E
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払込取扱機関への資本金の払込み
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F
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設立時取締役による設立時代表取締役の選定
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G
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株式会社設立登記申請
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H
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株式会社の成立
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I
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管轄税務署、都税事務所へ事業開始届
等諸手続 宅地建物取引業の免許申請
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◆当事務所の報酬
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宅地建物取引業免許申請
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知事免許
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90,000円〜
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大臣免許
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125,000円〜
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保証協会加入手続のみ
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35,000円
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※上記料金には、申請に係る実費(申請手数料等)は含まれておりません。 ※別途交通費が掛かります。 ※会社設立(定款作成等)につきましては、別途お見積りいたします。
タツタ行政書士事務所/行政書士 龍田知子 〒181-0011 東京都三鷹市井口4-14-23 TEL/FAX
0422-32-7056 E-mail harugasumi07@ybb.ne.jp
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