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飲食店・喫茶店を開業したい 店頭販売の弁当屋を開業したい 飲食店ではないが、店内で調理した食品を客に提供したい
◆飲食店の営業許可申請 飲食店や喫茶店などを開くには、管轄する保健所に営業許可申請を 行い、法律や条例等で定められた基準に合致した施設において、営 業許可を受けることが必要です。
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開業までの流れ
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(1)
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店舗(営業施設)等を開設するエリアを管轄する保健所の食品衛生担当者との事前打合せが必要です。これは、店舗等の工事着工前に行います。必要な書類は、店舗(営業施設)の設計図面等です。
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(2)
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営業許可申請書類を店舗(営業施設)の工事完成予定日の10日ほど前に提出します。必要書類は以下のとおりです。
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個人の方の場合
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a) 営業許可申請書
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b) 営業設備の大要・配置図
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c) 許可申請手数料
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d) 水質検査成績書(*)
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(*)貯水槽使用水、井戸水使用の場合
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e) 食品衛生責任者の資格を証明するもの
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法人の方の場合
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上記a〜eのほか、登記事項説明書
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(3)
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申請時に、管轄する保健所の担当者と施設検査の日時等の打合せを行います。
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(4)
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店舗(営業施設)が完成したころに、保健所の検査を受けます。検査には、営業者様の立会いが必要です。 この検査で基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項については改善後、日時を再度打合せて再検査を受けます。
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(5)
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検査に適合したことが確認されれば、許可書の交付となります。交付には数日掛かりますが、許可書の交付後でなければ営業はできませんので、ご注意ください。
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(6)
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営業許可書が交付されましたら開業です。店舗(営業施設)内の見やすい所に、食品衛生責任者の名札を掲出します。
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◆当事務所の報酬について 飲食店の営業許可申請…50,000円
タツタ行政書士事務所/行政書士 龍田知子 〒181-0011 東京都三鷹市井口4-14-23 TEL/FAX
0422-32-7056 E-mail harugasumi07@ybb.ne.jp
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